副業に関する規制が緩和されつつある昨今、副業をする人が増えました。昔は副業=内職というイメージでしたが今や副業は珍しくもなく、むしろ本業より稼いでいる人もいるくらいです。ところが、そうなると気がかりなのは副業に関する税金ではないでしょうか。
所得税に限って言えば、副業収入は20万円以下にしておきましょう。ただし、住民税については収入に関係なく確定申告が必要となります。
ここでは、こういった副業に関する税金のお話をわかりやすく解説していきます。
副業をしているあなたは、この記事を最後まで読んでくださいね。
副業で20万円以下だと住民税はかかるのか?申告しないとどうなる?
所得税については申告は不要ですが、住民税については申告が必要となります。
所得税については「本業以外での所得がある場合、所得が20万円以下の場合は申告を要しない」ことは、所得税法で定められているからです。
ですが、ここで注意が必要なのは「収入」と「所得」の違いについてです。
「収入」とは、文字通り収入のみを指します。給与でいうと、支給額にあたります。
「所得」とは収入から経費や控除額を差し引いた金額をいいます。
つまり、所得が20万円以下というのは、収入から必要経費などを差し引いた金額が20万円以下であればよいということなので、厳密には収入が20万円を超えていても差し引きした結果20万円以下になれば確定申告は不要、ということになります。
ここまで所得税の話をしましたが、住民税はどうなのでしょうか?
実は住民税には、所得税の時にあげた20万円以下は申告不要、という制度はありません。
通常の場合、住民税は給与所得者の場合は年末調整の際、地方自治体に源泉徴収票を提出することで把握します。
つまり、年末調整で把握する給与所得以外に所得があるような場合は、別に確定申告をしなければなりません。
申告しなかった場合、本来納めるべき住民税に加え「延滞金」が課されることとなり、結果的に多くの税金を払わなければならなくなってしまうので、注意しましょう。
ただし、副業収入が20万円以下であっても所得税の確定申告が必要な場合があります。
それは、
- 個人事業主である場合
- 副業収入以外で既に給与所得が2ヶ所以上ある場合
です。
そもそもこの20万円ルールは、年末調整を済ませた給与所得者が副業した場合、副業収入が年間20万円以下である人が対象となっています。
年末調整は確定申告をしないで所得を確定させる手続きです。
個人事業主はそもそも給与所得がないので年末調整を行わず、確定申告することで所得を確定するので、副業収入も申告する必要があります。
また、副業収入以外で2ヶ所以上から給与所得がある人については、メインとなる給与所得以外の給与所得については年末調整されないため、年末調整されなかった給与所得と合わせて副業収入についても確定申告しないと申告漏れとなってしまいますので、注意が必要です。
副業で20万円以下の場合、年末調整や確定申告での扶養控除はどうなる?
副業で20万円以下に抑えた場合、年末調整や確定申告での扶養控除に影響はあるのでしょうか?
「扶養している人が副業している場合」と「扶養に入っている人が副業している場合」で解説します。
1.扶養している人が副業している場合
扶養している人が副業している場合は、大きく状況は変わりません。
というのも、2か所以上から給与をもらっている場合、先ほども述べたとおり本業のみを年末調整の対象とし、副業については年末調整を行わないからです。
本業のみ今まで通り扶養状況の申告を行えば、副業については先ほど述べた通り20万円以下であれば申告は不要なので、影響はないといえます。
2.扶養に入っている人が副業している場合
扶養に入っている人が副業している場合は収入金額を意識する必要があります。
というのも、扶養に入れることができる場合の収入限度として、所得税の場合は「収入が103万円以下」である必要があるためです。
この103万円というのは、本業であろうと副業であろうと関係なくすべての収入が103万円以下でなければなりません。
つまり、いくら副業が20万円以下であっても本業で100万円ほどの収入があれば、合計すれば103万円を超えてしまいますので扶養に入れなくなり、扶養している人の所得税が高くなってしまう可能性があるので注意しましょう。
副業で20万円以下の場合、住民税は不要?
副業収入が20万円以下であっても住民税が不要になるとは限りません。住民税の申告をした結果住民税の変動がない場合はあるかもしれませんが、副業収入自体には20万円以下であっても申告義務がありますので、覚えておきましょう。
副業で20万円以下の場合の申告方法は?
副業収入が20万円以下の場合、所得税については申告する必要はありませんが、住民税については申告が必要です。
また所得税の確定申告は不要であるものの、年末調整では対応できない医療費控除などを適用したい場合は、副業収入が20万円以下であっても確定申告をしないと払いすぎた税金が戻ってきませんので、確定申告することをおすすめします。
所得税の申告方法
所得税の申告書は、国税庁の「確定申告作成コーナー」から作成できます。
申告期間は、2月16日~3月15日です。
具体的な流れとして、
- 副業に関する雑所得の金額の計算表を使って副業に係る雑所得の金額を計算する
- 確定申告書を作成・送信する
- 税金を納付する、あるいは還付を待つ
参照:国税庁
確定申告書は最近ではスマホからでも作成できるので、いつでもどこでも作成できるためとても便利になりました。
ただしスマホで作成したものをそのまま電子申告するには、マイナンバーカードか事前に電子申告の開始届を提出し、利用者識別番号を発行してもらう必要があります。
電子申告の開始届を提出すれば利用者識別番号はすぐに発行されますが、確定申告の時期は回線が混雑しやすく、つながりにくいこともありますので早めの準備がおすすめです。
住民税の申告方法
住民税の申告方法は、住民税申告書を作成し、提出することで行います。
住民税申告書はお住まいの地方自治体のHPからダウンロードすることで入手が可能です。
申告期間は所得税と同じ2月16日~3月15日となっています。
住民税の申告の際には住民税申告書のほか、
- 本人確認書類
- 副業に関する収入や経費の分かるもの
- 控除する事項があれば、その証明書
が必要です。
住民税の場合は所得税と違いその場で納付することはなく、5月か6月ごろに納付額が記載された納付書が届き、その納付書に記載された納期限に応じて納付します。
給与所得者の場合、住民税は給与から天引きする特別徴収が原則の為、副業に関する申告が反映された後の住民税の納付書が会社宛てに届くことになるのです。
副業すると住民税が増額するケースがほとんどですので、副業していることが会社にバレてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
副業で20万円以下だと会社にバレる?
先ほども述べたように、副業収入が20万円以下でも会社にバレる可能性があります。
その理由は、特別徴収だと会社宛てに住民税の納付書が届くからです。
通常給与所得者の場合、会社はあなたの給与から天引きした住民税をあなたの代わりに納付します。これが特別徴収です。
そのため特別徴収だと、住民税が増額したことがすぐにわかってしまいます。せっかく20万円以下に抑えてこっそり申告しようとしたのにこれでは意味がありませんね。
会社にばれない方法は?
会社にばれずに副業をする方法としては、
- 副業に関する住民税だけを普通徴収に切り替える
- ふるさと納税をする
といった方法が考えられます。
普通徴収とは、住民税の納付書があなたに直接届き、あなたが直接住民税を納付する納税方法をいいます。給与の分だけは今まで通り給与から天引きしてもらい、副業に関する部分だけあなたが直接納付するようにすれば、会社にバレるリスクは回避できますね。
では普通徴収に切り替えるにはどうすればいいのでしょうか。
実は、「所得税の確定申告をする」ことなのです。
これまで「副業収入が20万円以下であれば所得税の申告は不要」という話をしてきましたので、矛盾に感じる方もいるかもしれません。
ですが、あくまで申告不要、なのであって申告してはいけないということではありません。
じつは所得税の申告書に、「給与所得以外の所得がある場合の住民税の徴収方法」を選択するところがあるのです。
これは所得税の確定申告をしない限り選択できません。つまり、副業収入が20万円以下の場合は申告不要とは言いつつ、会社にばれたくなければ確定申告をして、給与所得以外の所得については住民税を「自分で納付」を選択すればよいのです。
確定申告したくないから20万円以下に抑えているんだけど、結局しないといけないなら嫌だな…と思っているあなたに、簡単にできる会社バレしない方法があります。
それが、先ほど挙げた2つ目の方法、ふるさと納税をすることです。ふるさと納税というと所得税の控除のイメージがあるかもしれませんが、実は住民税の計算にも影響を及ぼします。
つまり、副業していても、ふるさと納税で寄付金控除をすることにより住民税自体を抑えられれば特別徴収であっても会社バレするリスクは下がることとなるのです。
副業で20万円以下だと住民税はいくら?
一人一人の状況や地域によって税率などが異なるためここで具体的な数字をいうことはできませんが、
原則的として住民税は均等割と所得割の合計で計算されます。
均等割とは、住民税非課税世帯に該当しないかぎり、一律に課される金額です。
金額は地方自治体によって異なりますが、原則5,000円となっています。
所得割は、所得に応じて課される税額で、税率は一律10%です。
税額は所得に対して課されることになりますので、仮に副業収入が20万円、必要経費が0の場合、副業にかかる所得は20万円となり、所得割は20万円×10%=2万円と計算され、さらに均等割が5,000円であるとすれば、この副業に係る住民税は2万円⁺5千円=25,000円となります。
なお普通徴収の住民税の場合、1年分を4回に分けて支払うこともできますので、1回に支払う負担を抑えることができます。
この計算はあくまで簡易の、一例にすぎませんので詳しい税額を知りたい場合は住民税のシミュレーターがありますので、利用してみてください。
20万円を超えると税金はどうなる?
これまで副業収入が20万円以下である場合の話をしてきました。
では20万円を超えたら税金はどうなるのでしょうか?
20万円を超えると所得税の確定申告義務が生じますので、住民税だけでなく所得税もかかってくることになります。
ですが、所得税の確定申告をするとその申告データが地方自治体に流されてくるため、個別での住民税の申告は不要です。
副業は何万円までならOK?
ここまでの話で、所得税なら20万円以下であれば申告不要という話をしてきました。
では結局いくらまでならOKなのか、気になるところですよね。
結論から言うと、収入金額に関していえばいくらまで、という明確な基準はありません。
というのも、申告が必要となる基準は「収入」ではなく「所得」だからです。
収入金額と所得とは同じに見えますが実は全くの別物です。
収入金額とは純粋に収入のことです。一方所得金額とは、収入から経費を差し引いたものをさします。
つまり、所得金額が20万円以下であればいいということなので、収入金額が100万円であってもそれに対する経費が80万円あれば所得金額は20万円ということになり、所得税の申告においては不要ということになるのです。
ですから、副業の種類によって必要経費がさほどかからないようなものであれば収入金額20万円を超えないようにすればいいことになりますし、逆に経費が結構かかるようなものであればそこまでかかった経費くらいの収入金額であれば20万円を超えることはないでしょう。
副業の確定申告をしていない人は多いのか
国税庁によると、令和3年度の調査では約60万件中31万件以上で申告漏れが指摘されたようです。また、無申告は3,828件に上り、その中には副業収入が含まれていたようです。
(参照元:国税庁)
このデータから見ても、副業していて確定申告しなければいけないのにしていない人がある程度いることがわかります。
副業による収入は本業に比べ少ない人が一般的なので、「これくらいならバレないだろう…」と思って申告しない人もいるかもしれません。
税務署の方も、すべての所得を把握しているわけではないために、申告に漏れがあったとしてもこれまでなら見落としていたことがあったかもしれません。
ですが、今やマイナンバーカードが普及したことでこれまでよりは所得の把握がしやすくなり、税務署による指摘も以前より増えました。
収入があるのに申告しない場合、本来の税金の他に加算税や延滞税などが加算され、当初の税金に比べ思わぬ高額になってしまうこともあります。
「これくらいバレないだろう」ではなく、「これもバレるかもしれない」くらいの気持ちで、初めから正直に申告しておくほうが賢明です。
まとめ
副業収入で20万円以下の場合、所得税の申告は不要ですが住民税に関しては申告する必要があります。
また、住民税の金額が増えることで会社にばれてしまう可能性があります。
それを防ぐには所得税の確定申告をして、給与収入以外の所得について自分で納付することを選択することで回避できます。
住民税は、地方によって異なるのでお住まいの地域のHPなどで調べてみましょう。場合によっては住民税の計算シミュレーターなどがあります。
副業に関する収入に上限はありませんが、所得金額が20万円以下になるように注意が必要です。
副業収入の申告をしない人はある程度いますが、無申告がばれるとかえって多額の税金を払うことになります。初めからきちんと申告しておきましょう。



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