産休・育休中は、「収入減」と「出費増」がどうしても重なってしまいます。
家計にも負担が生じ、「このままで大丈夫だろうか」と不安になることもあるのではないでしょうか。
この記事では、休職中のリアルな生活費やもらえる手当・給付金を整理し、マイナス収支を補うための「副業」という選択肢についても解説します。
産休・育休中に生活費はどれぐらいかかる?

総務省の家計調査によると、3人家族の1ヶ月の平均生活費は約31万円(310,096円)になります。
| 費目 | 平均金額 |
|---|---|
| 食費 | 87,876円 |
| 水道光熱費 | 24,340円 |
| 住居費 | 19,278円 |
| 被服・履物 | 9,970円 |
| 保険医療 | 15,604円 |
| 交通・通信 | 42,780円 |
| 教育・娯楽・その他 | 96,945円 |
※ただし住居費には、持ち家世帯の住宅ローンは含まれておらず、地域によっても実際の生活費は異なります。
(参照:総務省統計局:家計調査年報(家計収支編)2024年(令和6年))
産休・育休中にはどんな支出が発生する?

産休・育休中の支出は、主に下記の3つとなります。
- 出産に関わる費用
- 子育てに関わる費用
- 税金・社会保険料の支払い
それぞれどの程度費用がかかるのか見ていきましょう。
出産に関わる費用
2024年度の出産費用は、全国平均で約52万円です(参照:厚生労働省 「医療保険制度における出産に対する支援の強化について」)。
あくまで平均なので、都心部や個室利用、無痛分娩を選択した場合は、10万円〜20万円以上追加費用が発生するケースも考えられます。
子育てに関わる費用
未就学児(0〜2歳)一人にかかる養育費は、年間で約90万円〜104万円にのぼります。
月額に換算すると約7.5万円〜8.7万円です。
| 費目 | 平均金額 |
|---|---|
| 衣類・服飾雑貨費 | 12,349円 |
| 食費 | 19,197円 |
| 生活用品費 | 17,345円 |
| 医療費 | 558円 |
| 保育費 | 5,211円 |
| お祝い行事関係費 | 746円 |
| 預貯金・保険 | 21,007円 |
税金・社会保険料の支払
産休・育休中であっても、住民税は支払いが必要です。
住民税の支払
産休・育休中でも、住民税は「前年の所得」に基づいて課税されるため、支払いは免除されません。
また休職中は給与天引き(特別徴収)ができなくなるため、自宅に届く納付書で自ら支払う「普通徴収」へと切り替わるのが一般的です。
住民税は「昨年の所得」に対してかかるため、無給になる休業中であっても、働いていた時期の高額な税額が請求されます。 1年分の納税資金をあらかじめ確保しておくことが重要です。
社会保険料の支払
産休・育休中は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が全額免除されます。
また免除期間中も「保険料を納付した」とみなされるため、将来受け取る年金額が減る心配もありません。
産休・育休中の収入はどうなる?

産休・育休期間中は会社からの給与支払いがなくなるのが一般的です。
産休・育休期間
「産休(産前産後休業)」は、母体保護を目的とした期間です。出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産翌日以降8週間までと定められています。
その後に続くのが「育休(育児休業)」です。育休は原則として産休が終わった翌日から、子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。

産休・育休中の給料
産休・育休期間中は、一般的に勤務先から給与が支払われません。
これは、労働基準法などの法律において、休業中の給与支払いが義務付けられていないためです。
具体的な手当の種類やもらえる金額について確認しましょう。
産休・育休中にもらえる手当・給付金はどんなものがある?

産休・育休中にもらえる公的な手当や給付金は以下のとおりです。
| 手当・給付金 | 対象となる人 | もらえる時期の目安 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険の加入者・被扶養者 | 出産時 | 出産費用として原則50万円 |
| 出産手当金 | 産休を取得する働くママ | 出産予定日以前42日(多胎98日)〜出産翌日以後56日 | 産休中の減収を補うため、1日につき標準報酬日額の3分の2相当を支給 |
| 育児休業給付金 | 育休を取得するパパ・ママ | 産休終了翌日〜子が1歳まで | 休業前の賃金の67%(半年後から50%)を支給。 |
| 出生後休業支援給付金 | 産後一定期間に育休を取るパパ・ママ | 産後8週以内の最大28日間 | 両親が共に育休を取る場合など、最大28日間、給付率が80%に引き上げられ、実質的に「手取り10割相当」がカバーされる |
| 育児時短就業給付金 | 時短勤務で働くパパ・ママ | 子が2歳になるまで | 時短勤務による減収を補うため、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給 |
出産関連手当(出産育児一時金、出産手当金)
出産に際しては、健康保険から主に2つの給付が行われます。
1つ目は、出産費用の負担を軽減するための「出産育児一時金」です。
子ども1人につき原則50万円が支給され、多くの場合は「直接支払制度」を利用して病院への支払いに充てられます。
2つ目は、産休中の生活を支える「出産手当金」です。
支給額の目安は、1日につき「直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額」を30日で割った金額の3分の2に相当します。
この手当は、勤務先の健康保険に加入している本人が対象です。出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象に支給されます。
育児休業給付金
育児休業中の生活を支える中心的な制度が、雇用保険から支給される「育児休業給付金」です。
支給額は、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%となります。
(※支給上限額:毎年度8月に改定される「支給限度額」があり、令和8年7月までは賃金日額16,110円が上限となります)
出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」は、両親ともに育休を取得する場合など一定の要件を満たすと、産後の一定期間(最大28日間)、休業前賃金の13%が上乗せされる制度です。
育児時短就業給付金
復職後の時短勤務による収入減を補うのが「育児時短就業給付金」です。
子どもが2歳になるまでの間、時短勤務により減った後の賃金に対して、10%が上乗せされます(2025年4月より施行)。
副業という選択肢

手当・給付金を活用すれば「手取り10割相当」が確保できる期間もありますが、給付金だけでは心もとない、あるいは将来のためにさらに備えたいと感じる方もいるのではないでしょうか。
収支の不安を解消し、家計をプラスにするための有効な手段が「在宅での副業」です。
Webライティング
Webライティングは、Webサイトの記事やブログの文章を作成する仕事です。
最大のメリットは、パソコン1台あれば「いつでも・どこでも」働ける点にあります。未経験でも挑戦しやすく、育児の合間の数十分を執筆にあてるといった柔軟な働き方が可能です。
また、自身の妊娠・出産の経験がそのまま「体験談」という価値あるコンテンツになり、高単価な案件につながることもあります。

物販
物販は、商品を安く仕入れて高く売る、あるいは不用品を販売して利益を得るビジネスです。
メルカリなどのフリマアプリを利用すれば、スマホ一つで今日からでも始められます。
まずは家の中の不用品整理からスタートし、慣れてきたらハンドメイド作品の販売や海外からの輸入転売へとステップアップすることも可能です。
SNS運用代行
SNS運用代行は、企業や個人事業主に代わってInstagramやX(旧Twitter)などの投稿作成や数値分析を行う仕事です。
普段からSNSを利用している方なら、その「投稿に慣れている」という感覚自体が強力な武器になります。
画像の加工やハッシュタグの選定など、クリエイティブな作業が中心で、スマホだけで完結する業務も多いです。
継続的な契約になりやすく、安定した副収入を得られるのが大きな魅力。
まとめ

産休・育休中は、支出が増える一方で給与は無給となるのが一般的です。
手当や給付金を活用しつつ、支出を正しく把握することが不安解消の第一歩になります。
スキルアップにも繋がり、家計にゆとりを生む助けとなります。
まずは無理のない範囲で、自分に合ったスタイルから一歩踏み出してみませんか。
動画と実践ワークでAI副業のきっかけになる5日間
\ 7つの豪華特典!AI副業スターターパックプレゼント! /


コメント